第1条 名称および所在地
本クラブはアウトドア&ナチュラルボディーワーククラブ『アース』(以下、本クラブ)と称し、所在地は群馬県安中市とします。
第2条 運営
本クラブ施設の管理・運営は株式会社アウトドア・アースがこれにあたることとします。
第3条 目的
本クラブは身近な自然を楽しむアウトドアスポーツと自己のカラダを活かしたボディーワークをテーマとして、地域の方々の心と身体の健康維持・増進を図るとともに、メンバー相互のコミュニティー作りを通して地域社会の活性化に寄与することを目的とします。
第4条 メンバー種別
本クラブのメンバー種別は『アースメンバー』を基本とし、必要に応じて『特別メンバー』等を設定できるものとします。
第5条 メンバー登録
(1)登録資格:本クラブのメンバー登録は16才以上とします。ただし、未成年の場合は保護者の同意を必要とします。また、暴力団関係者の方、刺青をされている方、本規約第9条に該当する場合はメンバー登録をお断りさせていただきます。
(2)登録手続:登録の際はメンバー登録書兼参加確認書の提出および所定の登録手続きを行い、別に定める諸費用をお支払いいただくこととします。一旦納入された諸費用は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第6条 メンバーズパス
本クラブは所定の登録手続きを完了したメンバーに対し、所定のメンバーズパスを発行することとします。メンバーは本クラブ施設の利用、プログラムへの参加にあたり、メンバーズパスを携行し、必要に応じて提示することとします。また、メンバーズパスはメンバーご本人のみ使用できるものであり、メンバーはメンバーズパスを他人に譲渡、売買、貸与することはできないこととします。
第7条 諸費用の支払
メンバーは本クラブの定める諸費用をプログラムへの参加・本クラブ施設の利用の如何を問わず、所定の方法で支払うこととします。一旦納入された諸費用は理由の如何を問わず返還しないものとします。
第8条 クラブの利用
メンバーは本クラブの利用に際し、本規約および別に定めるご利用案内・細則・諸規則を遵守することとします。ビジターも同様とします。
第9条 メンバー除名
メンバーが以下に該当する場合、本クラブはそのメンバーを除名することができるものとします。
(1)本規約および細則、諸規則に違反した場合。
(2)諸会費および諸費用の支払いが滞った場合。
(3)本クラブの運営に支障をきたす行為をし、メンバーとして不適当と判断した場合。
第10条 メンバー資格・権利の喪失
メンバーが以下に該当する場合、そのメンバー資格・権利を喪失することとします。その場合、ご利用状況に関わらず、その後のメンバーズパスの使用はできなくなるものとします。
(1)メンバー本人より不利用の申し出があった場合。
(2)第9条により除名された場合。
(3)メンバー本人が亡くなられた場合。
(4)本クラブが施設を閉鎖した場合。
第11条 休会
メンバーの参加対象期間内の休会制度はないものとします。
第12条 退会
メンバーの参加対象期間内の退会制度はないものとします。
第13条 メンバー種別の変更
メンバーは所定の種別変更手続きを完了することにより種別変更できるものとします。その方法については別に定めるご利用案内に準ずることとします。
第14条 休業
本クラブは原則として別に定める日を休日とします。また必要に応じて季節休業日、臨時休業日を設定できるものとします。
第15条 施設の利用制限・閉鎖
本クラブは次の事由において施設の一部または全部を一時的に利用制限・閉鎖することができるものとします。利用制限・閉鎖する際は事前に施設内の掲示およびホームページ上で告知するものとしますが、安全管理面から緊急を要する場合は予め告知することなく、これを行うものとします。尚、この場合メンバーに対する補償は致しません。
(1)本クラブが施設を利用して特別行事を開催する場合。
(2)施設の改修、補修工事を実施する場合。
(3)地震、雷、台風その他異常気象、自然災害、近隣の事故等で本クラブの運営に支障がある場合。
(4)法令の制度改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合。
第16条 賠償責任
(1)免責事項:メンバーがプログラム参加中および本クラブ施設の利用中、メンバーの責に帰する事由によりメンバーが受けた損害に対し、本クラブはその損害賠償の責を負わないものとします。ビジターも同様とします。
(2)賠償責任:メンバーがプログラム参加中および本クラブ施設の利用中、メンバーの責に帰する事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合、そのメンバーが賠償の責に任ずるものとします。ビジターも同様とします。
第17条 変更事項
メンバーは住所または連絡先等、登録時の記載事項に変更が生じた場合は速やかに申し出て変更することとします。
第18条 諸料金の改定
本クラブはメンバーが負担する会費・諸費用等を社会情勢の変動に応じて改定することができるものとします。
第19条 改定
本規約の改定および変更は本クラブが必要に応じて定めるものとし、その効力はすべてのメンバー、ビジター、参加者に及ぶものとします。
第20条 細則
本規約に定めていない事項および細則は本クラブが必要に応じて定めるものとします。
第21条 附則
本規約は2009年4月7日より施行致します。
平成24年12月11日、第1条、第4条、第11条、第12条改定
平成25年12月 1日、第4条、第6条、第10条改定